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東京都 都民安全総合対策本部 総合推進部 都民安全課〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎北塔34階TEL. 03-5388-2281
Team Registration
必要事項を入力し、確認画面へお進みください。
※ 郵送でのお手続きも可能です。
入力内容をご確認の上、問題なければ「送信する」ボタンを押してお送りください。
※ 最大5件
※ 50文字まで自由記入
※ 以下、公開可とされた項目についてはホームページ上で公開いたしますので、十分ご留意ください。
※ 郵便番号は半角数字で入力してください。
※ ご自宅等の住所の場合は、原則不可としてください。
※ 個人の電話番号の場合は、原則不可としてください。
最後までお読みいただき、同意にチェックをお願いします。
この要領は、東京都都民安全総合対策本部(以下「都」という。)が運営するウェブサイト(以下「防犯ポータルサイト」という。)上に公開する防犯ボランティア団体データベース(以下「データベース」という。)を運用するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。
この要領でいう団体登録情報とは、データベースへの登録にあたって、各防犯ボランティア団体(以下「団体」という。)が都に提出した、別添「登録票」に記載の全ての情報とする。なお、団体登録情報のうち、団体の活動に関する情報を「団体活動情報」とする。
新たに、データベースに登録できる団体は、以下の条件を全て満たす団体とする。なお、データベースへの登録は、都が登録団体又はその活動等に対して何らの認証等を行うものではない。
団体登録情報において、団体がデータベースに登録できる情報は、防犯活動等及び防犯活動等を運営するために行う活動に関連するものに限る。なお、団体登録情報に上記以外の情報が含まれていた場合、都は当該部分を削除した上で団体情報の登録を行うことができる。
団体登録情報をデータベースに登録しようとする団体は、登録票又は都が運営するウェブサイト内の所定の申請フォームに必要事項を記載し、当課に提出することとする。なお、平成17年度に実施したアンケートに対する回答により登録された団体については、上記手続きは要しない。
都は、団体に対して活動状況や登録の継続等について照会することがある。その際、当該団体から回答がない場合、都は当該団体の登録を削除することができる。
登録団体は、団体登録情報について変更があった場合、様式1により変更後の情報を遅滞なく提出すること。
都は、4による他、登録団体が以下のいずれかに該当すると認めたときは、団体登録情報を削除することができる。
都は、団体登録情報を、データベースへの登録、また、都が各団体へ連絡する場合に限って利用する。なお、登録情報の公開にあたっては、登録団体が公開を可とした項目についてのみ公開する。
附則
この取扱基準は、平成31年4月1日から施行する。
この取扱基準は、令和4年4月1日から施行する。
この取扱基準は、令和7年4月1日から施行する。
18青総総第766号平成19年4月1日改正 平成31年3月25日 30青総総第782号改正 令和 4年3月16日 3都安総総第543号改正 令和 7年3月28日 6生安都第1039号
※ 必須項目です。ご同意の上チェックしてください。
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