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「ボランティア休暇」における対象活動の拡大について
1 改正理由
杉並区はこれまで、水害、地震などの自然災害や様々な凶悪事件への対応として、「地域社会の安全・安心の確保」を柱に据えた様々な施策を推進してきました。地域社会における安全・安心の確保は行政だけで実現することができるものではなく、地域社会全体での取り組みが必要です。区としても、地域活動をボランティア休暇の対象とすることで職員へ地域での活動を促していきたいと考えており、今回ボランティア休暇の対象活動を拡大することとしました。
2 改正内容
これまでは、主に自然災害時の被災地での支援活動や、身体障害者療護施設での活動が主な活動でしたが、今回新たに町会・自治会やPTA等、広く公益性が認められる団体が行っている地域活動をボランティア休暇の対象活動に加えます。
3 新たな対象活動例
防犯活動、地域清掃活動、地域防災会・地域消防団での活動、交通安全活動、夏休みの補導活動、青少年健全育成支援活動 等
4 承認日数
年間5日の範囲内で必要と認められる期間。ただし、時間を単位として承認された場合でも1日分利用したこととなります。
5 実施年月日
平成18年7月1日
【杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則】
(ボランティア休暇)
第24条の3 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
一 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
二 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
三 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
四 国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動
2~4 (略)
【ボランティア休暇実施基準】
1~2(略)
(1)~(3)(略)
(4)国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する事業を支援する活動
4~5(略)
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