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「住宅における犯罪の防止に関する指針」を改正

「住宅における犯罪の防止に関する指針」は、住宅について犯罪の防止に配慮した構造及び設備等に関する基準、共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策等を、参考として示すことにより、防犯性能の高い住宅の普及を目指します。

改正のポイント

(1)共同住宅の防犯カメラ設置の推進
1 共同住宅の共用出入口・駐車場出入口等への防犯カメラ設置の推奨
2 防犯カメラの設置・運用に伴うプライバシー保護等の規定を新設
(2)共同住宅居住者等による自主防犯体制の推進
1 管理組合等を中心として、防犯担当者の指定など自主防犯活動の推進を具体化
2 地域(警察署、区市町村、町会・自治会、防犯ボランティア団体)との情報共有、 連携強化
(3)住戸の玄関扉や窓等への防犯建物部品等の使用の推進

施行

平成19年1月1日

都民等への周知方法

東京都公報(平成18年12月19日号)による公告
広報東京都(平成19年1月号)に掲載

資料


「住宅における犯罪の防止に関する指針」(改正後)全文

【参考】都内の住宅における犯罪の状況(平成17年)
 ●侵入窃盗(認知件数19,278件)
   →約45%が共同・集合住宅、約26%が一戸建て住宅で発生
 ●13歳未満の子供に対する強制わいせつ(認知件数117件)
   →約45%が共同・集合住宅で発生

問い合わせ先
青少年・治安対策本部 総合対策部 安全・安心まちづくり課