「住宅における犯罪の防止に関する指針」を改正 |
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「住宅における犯罪の防止に関する指針」は、住宅について犯罪の防止に配慮した構造及び設備等に関する基準、共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策等を、参考として示すことにより、防犯性能の高い住宅の普及を目指します。 |
平成19年1月1日
東京都公報(平成18年12月19日号)による公告
広報東京都(平成19年1月号)に掲載
【参考】都内の住宅における犯罪の状況(平成17年)
●侵入窃盗(認知件数19,278件)
→約45%が共同・集合住宅、約26%が一戸建て住宅で発生
●13歳未満の子供に対する強制わいせつ(認知件数117件)
→約45%が共同・集合住宅で発生
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