18青総総第766号
平成19年4月1日
改正 平成31年3月25日 30青総総第782号
改正 令和 4年3月16日 3都安総総第543号
- 1 目的
- この要領は、東京都生活文化スポーツ局が運営するウェブサイト(以下「防犯ポータルサイト」という。)上に公開する防犯ボランティア団体データベース(以下「データベース」という。)を運用するにあたって必要な事項を定めることを目的とする。
- 2 団体登録情報及び団体活動情報
- この要領でいう団体登録情報とは、データベースへの登録にあたって、各防犯ボランティア団体(以下「団体」という。)が当課に提出した、別添「登録票」に記載の全ての情報とする。
- なお、団体登録情報のうち、団体の活動に関する情報を「団体活動情報」とする。
- 3 団体の登録について
- (1) 団体に係る条件
- 新たに、データベースに登録できる団体は、以下の条件を全て満たす団体とする。
- 1 登録票に列挙した活動内容又はこれに類する活動(以下「防犯活動等」という。)を行っている団体。
- 2 防犯活動等を二人以上で行っている団体。
- 3 防犯活動等を一か月以上行っている団体。
- 4 団体名を防犯ポータルサイト上で公開することのできる団体。
- (2) 団体登録情報に係る条件
団体登録情報において、団体がデータベースに登録できる情報は、防犯活動等及び防犯活動等を運営するために行う活動に関連するものに限る。
なお、団体登録情報に上記以外の情報が含まれていた場合、都は当該部分を削除した上で団体情報の登録を行うことができる。
- (3) 手続き
団体登録情報をデータベースに登録しようとする団体は、登録票に必要事項を記載し、当課に提出することとする。
なお、平成17年度に実施したアンケートに対する回答により登録された団体については、上記手続きは要しない。
- 4 活動状況等についての照会
- 都は、団体に対して活動状況や登録の継続等について照会することがある。その際、当該団体から回答がない場合、都は当該団体の登録を削除することができる。
- 5 団体登録情報の変更
- 登録団体は、団体登録情報について変更があった場合、様式1により変更後の情報を遅滞なく提出すること。
- 6 団体登録情報の削除
- 都は、4による他、登録団体が以下のいずれかに該当すると認めたときは、団体登録情報を削除することができる。
- (1) 団体登録情報に偽りがあったとき。
- (2) 3-(1)における「団体に係る条件」を満たさなくなったとき。
- (3) 登録団体の構成員が、社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
- (4) 登録団体の構成員が、都が運営するポータルサイト上の掲示板で、サイトポリシーに反する書き込みを行い、改善の見込みがないとき。
- (5) その他、都が必要と認めるとき。
- 7 団体登録情報の利用方法
- 都は、団体登録情報を、データベースへの登録、また、都が各団体へ連絡する場合に限って利用する。
- なお、登録情報の公開にあたっては、登録団体が公開を可とした項目についてのみ公開する。
- 8 個人情報の保護
- (1) 都は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理に努めることとする。
- (2) 都は、団体登録情報を取り扱う事務を委託する場合、個人情報の保護に関し必要な条項を付した委託契約を行う。
- (3) 都は、団体登録情報を、7に定める事務以外の目的に利用せず、また、第三者への提供を行わない。
- (4) その他、団体登録情報に含まれる個人情報の取扱については「東京都個人情報の保護に関する条例」(平成2年12月21日東京都条例第113号)の定めによる。
- 附則
- この取扱基準は、平成31年4月1日から施行する。
- 附則
- この取扱基準は、令和4年4月1日から施行する。
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