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杉並区の取組
6.安全美化条例について ー快適で安全なまちをつくるためにー
○杉並区生活安全及び環境美化に関する条例について (略称:安全美化条例)
■この条例の目的
杉並区では、生活環境を守ることが、環境ひいては地域犯罪の未然防止にも密接なかかわりがあると考え、区民・事業者・関係機関と連携した、「生活安全条例」の性格を併せもつ本条例を制定しました。
この条例に基づき、杉並区は区民の皆さんの生活安全等に関する意識啓発のためのPR活動を積極的に行ってまいります。
■この条例の特徴
この条例の特徴の一つは、「歩きたばこ」・「吸い殻のポイ捨て」を禁止する「路上禁煙地区」や生活安全の確保・環境美化を重点的に進める必要のある「生活安全・環境美化推進モデル地区」を指定できるようにしたことです。
これらの場所では、従来よりも積極的に現状の改善に取り組めるよう、罰則の適用も視野にいれた規定を設けました。この重点地区で改善効果をあげ、全区に波及させることで杉並区全体のマナーの向上を図ってまいります。
■区が積極的に行っていくこと
(1)生活安全のため防犯パトロール隊を組織し、住宅地などを巡回してまいります。
(2)環境美化のため環境美化パトロール隊を組織し、「路上禁煙地区」や「生活安全・環境美化推進モデル地区」を中心に巡回パトロールを行います。
(3)生活安全等に関する区民の意識の啓発に努めます。
(4)区民や事業者の方達の、自主的な生活安全等に関する活動を支援してまいります。
(5)安全で快適な地域社会をつくるための環境の整備に努めます。
(6)生活の安全のために、共同住宅、大規模な店舗などが建築される際は、その建築主に防犯設備などについて警察署と協議するよう指導してまいります。
■区民の皆さんに守っていただくこと(在勤・在学・区内に立ち寄った方なども含まれます)
【区内全域が対象です】
(1)杉並区の喫煙ルールを守る。
   A.吸い殻をポイ捨てしない。
   B.灰皿を持たない、または無い場所では喫煙を慎む。
   C.歩きたばこ(自転車乗車中を含む。)を慎む。
 ●【路上禁煙地区内】
   A.道路などでは喫煙・吸い殻のポイ捨てをしない。
(2)紙くずや空き缶などを道路などに捨てない。
(3)落書きをしない。
(4)犬のふんを道路や公園などに放置しない。
(5)粗大ごみを不法投棄しない。
(6)あき地などの所有者(管理者)は、荒れないよう適正に管理する。
■杉並区で事業を営むかたに守っていただくこと。
(1)たばこ、飲料等の製造、加工、販売等を行うものは、散乱防止の意識啓発に努める。
(2)飲料などの自動販売機等には回収容器等を設置し、常に清掃等行い適正に管理する。
(3)看板、立札、ポスターなどを、道路などの公共の場所に放置しない。
(4)事業を行う地域の防犯等活動に積極的に取組む。
(5)事業を行う地域の環境美化の推進に努める。
■区民の皆さんと、事業を営む方双方に守っていただくこと。
(1)屋外に広告物を掲出し、ビラ等を配布しようとするときは、まちの景観や通行の安全に配慮することとします。
(2)道路など公共の場所で、ビラ等を配布し、又は配布させた者は、これが捨てられたりして散乱した場合は、回収・清掃を行うこととします。
(3)政治活動用又は選挙運動用の文書図画等の掲示責任者は、その文書図画を掲示することができる期間が過ぎたときは、これを撤去しなければならないこととします。
■生活安全と環境美化について、区長へ提案を行う組織を設置します。
区民の皆さん、識者、警察署および消防署などで構成された、「生活安全協議会」を設置します。ここでは、生活の安全と環境の美化について必要な事項を検討し、改善について区長に提案をしていきます。
【お問合せ先】
・環境課生活環境担当 [TEL:03-3312-2111(代表)]